普通免許に関する質問
スタッフ一同、入校お待ちしています!
- Q入校をするためには、まずなにをしたらいいの?
- Aまずは事前にお申し込みの手続きにおこしください。
- Q入校手続きに必要なものは?
- A以下のものをご用意ください。
- 免許証をすでにお持ちの方は、運転免許証(但し、IC免許の場合、取得車種によって住民票が必要になります。)
- 住民票(本籍が記載されている本人のみの住民票)
- 印鑑(認印でもシャチハタでも可)
- 視力の検査をしますので、メガネ・コンタクトをしている方は、ご用意ください。
- Q現在、免許証を持っていますが、教習所で練習することは、できますか?
- Aもちろん、練習できます。
その場合、事前にご予約・申し込みをしていただきます。 - Q入校日は決まっていますか?
- A基本的に火・木・土・曜日となっていますが、ご相談に応じてそれ以外の入校日を設定することができます。
- Q他の自動車学校から転校したいのですができますか?
- Aできます。普通車の場合、現在通っている自動車学校と相談の上お問合せ下さい。
(車種によって転校できない場合もあります) - Q今、AT限定免許を持っていますが、MT車にしたい場合はどうしたらいいですか
- A当校で行うAT限定解除教習(最短4時限)を受け審査に合格すると限定解除ができます。
(審査合格後は免許センターで適性試験(視力)を行います。) - Q合宿教習を行っていますか?
- A合宿教習のご要望が多いため、現在、検討中です。
しかし当校の提案するスケジュールにより合宿教習とほぼ同じ日数で免許が取得することができます。
(時期により短期教習が受けられない場合もございますのでご相談ください。) - Q合宿教習と同じ期間で卒業できると聞いたのですが可能ですか?
- A合宿教習とは、宿泊施設に宿泊して、教習を受けることです。
学科教習や技能教習の最短時限は通いも合宿も変わりありません。
当校の提案するスケジュールにより最短日数(MT17日 AT15日)で免許が取得することができます。 - Q教習料金を分割払いにしたいのですが可能ですか?
- A当校ではドライバーズローンを取り扱っております。
お申し込みの際はお問い合わせ下さい。
(場合によって審査に時間がかかる場合があります) - Q普通免許を取得したいのですが入校するのに条件がありますか?
- A下記の条件を全て満たしていることが必要です。
- 普通を取得する条件は年齢満18歳であること。
- 視力が片目で0.3以上・両目で0.7以上であること。(眼鏡を使用してもかまいません)です。
※過去に違反歴(免許の取消し・無免許運転等)がある方や、身体に障害がある方は事前にご相談ください。
- Q普通免許を取得する年齢条件は満18歳ですが、誕生日前から入校できますか?
- Aはい、可能です
ただし、満18歳にならないと修了検定(仮免の試験)がうけられないので、満18歳になる誕生日の1ヶ月前程度の入校をおすすめします。 - Q過去に免許の取消し等の処分を受けましたが、入校できますか?
- A免許の取消しを受け、新たに免許を取得しようとする場合には取消し処分者講習(免許センター等で行われる)を受講しなければなりません。
また欠格期間(免許の取消し後、新たに免許を取得することが出来ない期間)がありますので、あらかじめ運転免許センターで欠格期間等の確認をお願いします。
なお入校は欠格期間終了前からできます。
ただし本免学科試験は欠格期間が満了した後に受験していただきますので注意してください。
- 東部運転免許センター 055-921-2000
- 中部運転免許センター 054-272-2221
- 西部運転免許センター 053-587-2000
教習の期限に関する質問
スタッフ一同、入校お待ちしています!
- Q教習期限(入校から卒業までの期限)に制限はありますか?
- A教習期限については普通・中型・大型・普通二種は入校日(一番最初に教習を受けた日)を起算して9ヶ月です。
けん引・大型特殊・技能審査については入校日(一番最初に教習を受けた日)を起算して3ヶ月です。
注 全教習の最終時限に「みきわめ」と呼ばれる項目をおこないます。
これが良好と判定されると修了検定や卒業検定を受ける資格があたえられますが、同時に「検定期限」と呼ばれる期限が教習期限と別に定められます。
検定期限はみきわめ良好と判断された日かを起算して3ヶ月となっています。
この期限を過ぎてしまうと教習や検定を受けられないので注意してください。 - Q仮免許証にも有効期限がありますか?
- A仮免許証の有効期限は、仮免学科試験を合格した日から6ヶ月です。
- Q卒業証明書の有効期限を教えて下さい。
- A卒業証明書の有効期限は卒業検定に合格した日より1年間となっています。
ただし、「技能審査合格証明書」(AT限定解除)の有効期限は3ヶ月となります。
証明書の有効期限が切れてしまうと無効になりますので注意して下さい。